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商標権の消滅を確認できる時期

 

いろいろな事情があると思うのですが、他人の商標権の消滅を確認するにはどうすれば良いか、たまに聞かれます。
基本的には、商標権をはじめ特許権等の知的財産権に関する情報は、特許電子図書館「IPDL」を使うと調べることができます。

しかし、商標権の場合、その存続期間が満了しても、その満了日から最大で1年間、その登録を更新させるための更新登録の申請ができます(商標法第20条第3項、第21条)。

このような措置があるために、商標権は存続期間が満了したからといって、満了日の後、直ぐにその消滅情報がIPDLに載るわけではないんです。
大体の目安として、商標権の消滅情報は、その存続期間の満了日から9ヶ月~10ヶ月後にIPDLで確認できるようです。

ここで、感の良いみなさんは気づいたと思います。存続期間の満了日から1年間、更新登録の申請ができるのにどうして、その1年が経過する前に商標権の消滅情報が載るの?、ということです。

それは、商標権の回復という制度によって、一旦、商標権が消滅しても、いわゆる特則的な措置によって、商標権の存続期間の満了日から最大で1年まで更新登録の申請が認められ、商標権を復活させることができます(商標法第21条)。

このようなことがありますので、商標権の存続期間の満了日から早い段階で得た商標権の消滅情報については慎重に扱った方が良いです。例えば、他人の商標権の消滅情報を得て直ぐにご自身で同じ商標を出願しても、消滅したはずの登録商標の存在によって拒絶される可能性があるからです。

不明な点がありましたら、特許庁、特許事務所に尋ねて下さい。


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