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商標の表示方法

商標登録の際によく質問されるものの1つとして、
Rマーク(円の中にRが入ったマーク、マルアール、マルアールマーク)、TMマークの意味、されらの違いがあります。
商標の表示方法とともに、Rマーク(アールマーク)、TMマークの意味について解説致します。

商標登録番号の表示

アイネクスト商標登録証
商標登録されると特許庁から商標登録番号が付与されます。
特許庁から届く商標登録証には「登録第〇〇〇〇〇〇〇号」といった表記がなされています。
一方、登録された商標(登録商標)を実際に使うときには、「商標にその商標が登録商標である旨の表示(商標登録表示)を付するように努めなければならない。」と商標法上の決まりがあります(商標法第73条)。

商標登録表示は、具体的には、「登録商標」の文字と「登録番号」とを表示するとされています(商標法施行規則第17条)。
具体的には、「登録商標第〇〇〇〇〇〇〇号」といった表示をします。

商標登録の表示方法に罰則はあるのか?

「商標にその商標が登録商標である旨の表示を付するように努めなければならない。」とありますので、「努めなければならない」なので、表示することは努力目標です。
よって、「登録商標第〇〇〇〇〇〇〇号」のような登録商標表示がなくても、罰則(極端な話、刑事罰)はありません。
このようなことから、「登録商標第〇〇〇〇〇〇〇号」といった表示がなくとも、みなさんの商標権を他人が侵害している場合にはその権利行使は認められます。

商標登録されていないのに登録されているような表示をすると?

商標登録されていないのに商標登録表示をすると、虚偽表示になるとして禁止されています(商標法第74条)。
さらに、商標登録表示だけではなく、これと紛らわしい表示を付することも禁止されています(商標法第74条)。
このような虚偽表示をすると、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(刑事罰)の処分がなされます(商標法第80条)。

アールマークの意味

アールマークの意味、アールマークと登録商標との関係はどうか?
アールマークは、Registered Trademark(登録商標)を意味します。
このアールマークは、日本の商標法では規定されていませんが、米国の商標法(連邦商標法)では規定されています。米国の商標法では、アールマークを付しておくことが損害賠償を請求するための要件となっています。
よって、アールマークを付していなと、登録商標を他人が勝手に使って損害を受けたとしても、その損害賠償を請求することができないのです。一方、日本では、商標登録表示と同様に、アールマークを表示していなくとも権利行使が認められます。

TMマークの意味

TMマークはTrademarkの略語です。つまり「商標」を意味するだけです。
このTMマークについては、日本の商標法、米国の商標法ともに規定はありません。
よって、どのように使うかは自由です。
例えば、アールマークと同様に、商標登録された商標に付することはできますが、この他に、出願も何もしていない商標、出願中の商標にも付することはできます。

商標登録表示、アールマーク、TMマークを付するメリット

TM.svg
最大のメリットは、これらを付した商標がマネされなくなることです。
つまり、商標登録表示、アールマーク、TMマークを付している商標は、商品名・サービス名であることを周囲に知らせることができます。
さらに、商標登録表示、アールマークは、これを付している商標が商標登録されていることを周囲に知らせことができます。すなわち、この商標を使うと商標権侵害になることを周囲に知らせることができます。
この結果、商標、特に商標登録されている商標は、他人にマネされなくなります。
他人にマネされるのを防止できる結果、ブランディングしやすくなり、売上にも貢献します。

『商標「〇〇」は△△社の登録商標です』が効果的表示

『商標「〇〇」は△△社の登録商標です』、『商標「〇〇」は△△社が商標登録しています』はダイレクトで一番良い表示方法だと思います。
というのも、みなさん、どうでしょうか?
このサイトを見ているということは、当然、商標登録表示、アールマーク、TMマークの意味、違いがよくわからなかったからだと思います。
ということは、みなさんの商標を狙っている人も、商標登録表示、アールマーク、TMマークの意味、これらの違いがよくわかっていない確率が非常に高いです。
よって、みなさんが、ご自身の商標に商標登録表示、アールマーク、TMマークを付していたとしても、他人はこれらの表示が何を意味しているのかよく理解できない可能性が非常に高いです。
しかし、そのような人たちにも、『商標「〇〇」は△△社の登録商標です』や『商標「〇〇」は△△社が商標登録しています』の表示は、商標「〇〇」は△△社の登録商標であることを容易に理解させてくれるはずです。
また、このような表示は、インターネット社会ではより有効です。
たとえば、〇〇(文字)の商標登録を考えている人が、インターネットで、“〇〇”、“商標登録”と検索したらどうでしょうか?
『商標「〇〇」は△△社が商標登録しています』といった記載を見つけるはずです。
これによって、その記載を見つけた人は、〇〇の商標登録はあきらめるし、〇〇を使うのをあきらめます。
このように、『商標「〇〇」は△△社の登録商標です』や『商標「〇〇」は△△社が商標登録しています』の表示は、商標「〇〇」が他人にマネされてしまうのを効果的に防止できます。

まとめ

以上のように、商標の表示方法は、法律上規定されていたりいなかったり、また、商標登録されているかどうか、で様々な態様があります。
現在の状況によって、適切な表示をすることをお勧めします。
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