よくある質問

よくある質問

商標登録で、よくある質問にお答えします。

一般的な質問

個人で申請をしようとしていますが、御社に依頼できますか?
はい。もちろんです。お気軽に相談して下さい。
特許を取得したり、商標を登録するだけで、他人は特許や商標を使えなくなりますか?
正確には、いいえ、です。特許を取得したり、商標を登録したみなさん(権利者)が、他人が特許や商標を勝手に使わないように監視をしなければなりません。そして、特許や商標を勝手に使っている他人には、弁護士や弁理士にお願いして警告状を送り、無断使用をやめさせなければなりません。
なお、最近は、企業がコンプライアンスを重視しているため、そのような企業は、勝手に他人の特許や商標を使わなくなりつつあります。
特許や商標の申請に利用できる助成金はあるんですか?
あります。様々な助成金があります。特許に限らず、商標についてもあります。弊社は申請の実績があります。

お役に立つ助成金・補助金の一覧はこちら→

他の特許事務所や弁理士に申請を断られた特許や商標の申請をお願いできますか?
はい、お気軽にご相談ください。他の特許事務所や弁理士に申請を断られた理由の多くは、ご依頼の商標や特許が登録される可能性が低いからというものだと思います。しかし、工夫しだいで登録できる可能性もありますので、是非ご相談ください。
特に、既に使っている会社名、商品・サービス名は、商標登録する方向で考えることを強く勧めます。他の人が会社名、商品・サービス名を商標登録してしまうと使えなくなってしまうからです。
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商標についての質問

商標登録の依頼から実際に登録されるまでの流れを教えてください。
大きな流れとしては、ご依頼の商標についての商標調査、特許庁への商標の申請、登録になります。
商標調査では、ご依頼の商標と同じ又は似たような商標が既に登録されているかどうかを調査します。
そして、その調査結果に応じて商標の申請を行い(場合によっては申請を断念し)、申請した商標が所定を要件を満たすと登録されます

商標登録までの流れはこちら→

急いで商標を登録したいのですが、そのようなことはできますか?
できます。早期審査制度を利用します。登録まで通常半年近くかかりますが、早期審査制度を利用すると、その期間の約1/3の期間で登録されます。弊社でも多くの申請の実績があります。

早期審査制度の説明はこちら→

図形と文字とを組み合わせた商標を考えたんですが、組み合わせた商標を登録した方が良いですか?
登録後にどのように商標を使うかによります。最終的に図形と文字とを切り離して使うように場合には、最初から別々に登録した方が良いです。あとで、図形と文字とを別々に登録することもできますが、他人に先に登録される場合があるからです。

強い商標権の取り方はこちら→

会社名と会社のロゴを考えたんですが、どのようにして商標登録した方が良いですか?
会社名と会社のロゴとを別々に商標登録することをお勧めしますが、最終的には登録後にどのように商標を使うかによります。会社名と会社のロゴとを常に一緒に使うようでしたら、1つの商標として登録することをお勧めします。一方、会社名と会社のロゴとを別々に使う予定があるようでしたら、別々に商標登録することをお勧めします。

強い商標権の取り方はこちら→

商標権(登録商標)の更新時期の通知、又はお知らせは特許庁から来ますか?
来ません。特許庁から通知が来るような説明をしている方もいらっしゃいますが、特許庁にも確認済みです。このようなことから、商標権の更新時期は、ご自身で管理する必要があります。ご自身で管理に不安があるようでしたら、無料で期限管理してくれる特許事務所もありますので、そのようなサービスを利用するもの良いかもしれません。
会社登記で会社名を商号登記していますが、同様な会社名を他の人が商標登録していて、このまま商号登記した会社名を使い続けることは可能ですか?
使い続けることはできません。厳密に言うと、使い続けても特許庁等の行政等の機関から使ってはいけない等の指示が来るわけでもないので問題がない場合もありますが、商標登録の商標権者から警告書などの通知が来た時点で、商号登記した会社名を使い続けることができなくなります。どうして、商号登記したのに会社名を使い続けることができないかというと、“商号登記の効力”と“商標登録の効力”とは全く異なるからです。商号登記の効力は、同一住所で同一会社名を使うのを禁止できるのに対して、商標登録の効果は、日本全国で同一の会社名(厳密には似ている会社名も)を使うのを禁止できるからです。これによって、たとえ商号登記した会社名でも、他の人が同様な会社名を商標登録してしまうと、その商号登記した会社名を使えなくなります。例えば、北海道で商号登記した会社名でも、九州に住む他の人が同様な会社名を商標登録してしまうと、距離がかなり離れていても、その商号登記した会社名を使えなくなります。
商標の申請から登録までどのぐらいの期間がかかりますか?
4ヶ月から6ヶ月ぐらいです。
申請時期(出願時期)に応じた審査着手時期は、特許庁のホームページ(→特許庁の審査着手時期)で確認することができます。
このページを見た限りでは、申請時期から約4ヶ月で審査に着手しているようです(平成27年4月現在)。
商標登録までにかかる費用としてどのようなものがありますか?
大きく分けると、登録までの流れに沿うと、調査費用、申請(出願)費用、登録費用の順番で発生します。場合によっては、申請後に特許庁からの登録しない通知(拒絶理由通知)がなされ、その通知の理由に反論し登録された場合には、その反論費用(中間処理費用)が発生します。特許事務所や弁理士を介さずに申請する場合には、申請時及び登録時に印紙代がかかるだけです。よって、特許事務所や弁理士にお願いすると、調査費用、申請(出願)費用、登録費用、場合によっては反論費用として、印紙代とは別に事務所手数料がかかります。
TM、マルR(丸の中にR)、マルC(丸の中にC)、それぞれのマークの意味を教えて下さい。
TMのマークは、商標の英語「Trademark」の略語です。名前の脇に「TM」が付いている場合がありますが、その名前が商標であることを意味するに過ぎません。
これに対して、マルRのマークは、登録商標の英語「Registerd Trademark」のうちの「Registerd」の頭文字「R」からきています。このマルRのマークが付いている名前は、登録商標であることを意味します。なお、登録商標がすべてこのマルRを付けなければならないといったような義務はなく、任意です。なお、実際に商標登録されていない名前にこのマルRを付けて使ってしまうと、虚偽表示の刑罰の対象になるのでご注意下さい。
また、マルCのマークは、著作権の英語「Copy Right」のうちの「Copy」の頭文字「C」からきています。このマルCマークが付いているものは、著作権があることを意味します。著作権法では、権利発生に登録を要件としていませんので、このマルCの表示が重要になります。
商標登録された名称の一部を他人が使っている場合、それを止めさせることはできますか?
原則は、できないと考えた方が良いです。これは、商標登録された名称全体が1つの商標権であるという考えがあるからです。でも、商標登録された名称の一部が特徴がある場合には、そのような特徴部分を他人が使うのを止めさせることができることもあります。このように商標登録された名称の一部を他人が使ってもそれを止めさせることは必ずできるというものでもないので、そのような名称の一部を別途、商標登録することをお勧めします。これにより、結果的には、時間や費用を抑えて、商標登録された名称の一部を他人が使うのを止めさることができるからです。
商標登録の申請の際に必要な情報を教えて下さい。
以下の情報になります。
・商標
例)会社名、商品・サービス名、会社のロゴ 等
・商標を使用する商品・役務(サービス)
例)化粧品、おもちゃ、プログラム、経営コンサルタント、セミナー 等
・申請者(将来、商標権を有する者)の氏名、住所
・商標出願の経験があるようでしたら、特許庁で管理されている識別番号
※知らない場合には、特許庁のデータベースで調べることができます。
商標の願書 (商標登録願) の書き方を教えてください。
以下の情報を参照してください。

商標登録願の書き方はこちらから(特許庁)→

商標登録願の書き方はこちらから(INPIT)→

区分とはなんですか?
商標登録出願をするときに指定商品又は指定役務の記載をしますが、区分は、その指定商品又は指定役務に対応付けられています。区分は「第〇〇類」といった表現を使います。
商品の区分は第1類から第34類に区分され、役務の区分は第35類から第45類に区分されます。
たとえば、指定商品「おもちゃ」の区分は「第28類」、指定役務「飲食物の提供」の区分は「第43類」になります。
そして、区分の数によって特許庁に支払う特許印紙代が異なります。前記の例では区分の数は2になります。

商品・役務の区分の概略はこちら→

商品・役務の区分の選び方はこちら→

類似群コードとはなんですか?
特許庁の審査において商品又は役務の類似を審査する際に使用するコードです。

特許庁の類似群コードの解説はこちら→

願書の【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】には何を記載しますか?
商標を使用している又は使用を予定している商品・役務、及びその商品・役務が属する区分(類)を願書に記載しなければなりません。
例えば、飲食物を提供している場合は次のように記載します。
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
【第43類】(←ここが区分(類)の記載)
【指定商品(指定役務)】飲食物の提供(←ここが(指定)商品・役務の記載)
そして、この商品・役務、及びその区分(類)は、1つの出願において複数記載することができます。
この際、商品・役務とその区分の対応付けは間違いなくしなければなりません(区分ごとに商品・役務を記載しなければなりません)。
願書に記載する区分はどのように決めれば良いですか?
みなさまが商標を使う商品・役務(サービス)にします。どのような記載をすれば良いかというと、類似商品・役務審査基準を参考にすると良いです。
また、類似商品・役務審査基準に適当な商品・役務がない場合には、本サイトのかんたん商標調査の「商品・役務の決定(番外編)」を参考に検討してみて下さい。

類似商品・役務審査基準はこちら(特許庁)→
かんたん商標調査はこちら→

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