新たなスキル・資格の名称の商標登録を考えている方

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商標登録すべきか迷っていると思います

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最近は、ご自身で考えたスキルや資格の名称を商標登録する方が多くなってきています。そのような流れもあり、みなさんも、ご自身で考えたスキルの名称、資格の名称を商標登録すべきか迷っていると思います。

みなさんが考えたスキル・資格、さらにその名称には、みなさんの思いが詰まっています。
でも、ほんとうに商標登録すべきなのか、迷っていると思います。
素敵な名称だし、ぜったい商標登録した方がいいよ、と周囲に言われたけど、
商標登録のメリット、必要性がわからない、といった方もいると思います。
以下に、スキル・資格にかかわるビジネスにおいて、商標登録するメリットを説明致します。

新たなスキル・資格から利益を生むビジネスの仕組み

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先ず、スキル・資格をビジネス化している仕組として“協会ビジネス”というものがあります。
近年注目されているビジネスのやり方で、資格ビジネス、スキルビジネス、肩書きビジネス、検定ビジネスと言ったりもします。
“協会ビジネス”そのような簡単な言葉で済ませないで欲しいと思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、まずはみなさんのビジネスがどのようなビジネスカテゴリーに入るかを確認することが大切です。
そのビジネスのやり方を真似て、その後、自分流に改善していけばいいだけです。

その“協会ビジネス”でいうと、
前田 出さんが発信している情報が参考になります。
本ではこれが参考になります。
『「学び」を「仕組み」に変える新・家元制度』著者 前田 出

実際、弊社に商標登録のご依頼をいただくお客様の何割かがスキル・資格にかかわるビジネスをしています。
女性のお客様も多いです。ご自身の思いの籠った名称を商標登録して保護したいという現れだと思っています。
そのようなスキル・資格にかかわれるビジネスをされるお客様に、“協会ビジネスの仕組み”をお伝えすることも多く、
そのような“仕組み”があることに気づき、喜ばれることも多いです。
その反対にお客様から協会ビジネスの現状を教わることも多いです。

商標登録する理由

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そのようなスキル・資格の名称を商標登録する理由、メリットはあるの?
と思われていると思います。

例えば、同じスキル・資格の名称を他人が使い始めたらどうなるか。
その場合、みなさんは、そのまま名称を使い続けることはできますが、
正直、いやな気持になると思います。
でも、それ以上に問題なのが、実際にみなさんのお客様がそのような他人に流れてしまうことです。

また、同じスキル・資格の名称を他人が商標登録したらどうなるか。
その場合、みなさんは、そのまま名称を使い続けられなくなります。
例えば、みなさんの考えたセミナーの名称だったり、コーチングスキルの名称が
他人に商標登録されてしまうと使い続けられなくなります。
使い続けると、商標権侵害となり損害賠償を請求される可能性があるからです。
そして、たとえみなさんがずっと前から使っていたとしても使い続けられなくなります。
こうなると名称を変更したり何らかの対処しなければなりません。

みなさんがスキル・資格の名称を商標登録しておくことで、
他人が同じスキル・資格の名称(厳密には似た名称の範囲まで)を使うことを防止できます。
商号のような極狭い範囲ではなく日本中で使うことを防止できます。
また、同じスキル・資格の名称を他人は商標登録できなくなります。

このように、商標登録することでスキル・資格の名称をみなさんだけが使えるようになります。
そして、スキル・資格自体が有名になると、
そのスキル・資格の名称だけでお客様が来るようになり、
そのスキル・資格の名称がブランド化します。
つまり、商標登録は、スキル・資格の名称を早期に有名にすることを可能にし、
スキル・資格の名称のブランド化を可能にします。
そのスキル・資格の名称だけでスキル・資格の内容、又は会社のイメージがすぐに湧くようになります。

スキル・資格の名称を第三者に使わせる場合、商標登録はもっと重要

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スキル・資格を講師、先生として第三者に使わせることもあると思います。
“協会ビジネス”が、実は、スキル・資格を講師、先生として
第三者に使わせることが前提のビジネスになっています。

ここで、考えていただきたいのが、
誰でも勝手に名乗れるスキル・資格を第三者が欲しがるかです。
特定の人にだけ使うことが許されているスキル・資格だけを使いたいはずです。
そのためには、そのスキル・資格の名称を商標登録しておくことが重要です。
スキル・資格の名称を商標登録しておくことで、
その名称を許可なく誰も使うことができなくなるので、
特定の人だけが使えるように制限できます。
例えば、そのスキル・資格の講師、先生になりたい人だけに、
又はそのスキル・資格の認定を受けた人、たとえば試験をパスした人だけに、
その名称を使わせることができるようになります。

また、第三者に使わせることを目的とするスキル・資格の名称を商標登録する場合の注意点に、
商品・役務をどのようにするかという点があります。
ほとんどの場合、商標登録する本人(スキル・資格の名称を使わせる側)は、
商品・役務として第41類(教育分野)を登録します。
しかし、スキル・資格の名称を実際に使う分野の商品・役務を登録していないことが結構見受けられます。
たとえば、スキル・資格の名称で経営コンサルをできるようにしている場合、
第35類(経営支援分野)も登録しておく必要があります。
むしろ、スキル・資格の名称を実際に使う分野の商品・役務を登録しておくことの方がより重要だと考えています。

これは、フランチャイズビジネスでも同様で、
フランチャイザー(本部)のために、通常、第35類(経営支援分野)を登録することがありますが、
その加盟店となるフランチャイジーのための分野の商品・役務も登録しておく必要があります。
例えば、フランチャイジーがラーメンを提供する場合、第43類の「飲食物の提供」も登録しておく必要があります。

以上のように、スキル、資格の名称を第三者に使わせる場合、
その名称を商標登録しておくことで、その第三者も安心して使えるようになります。
つまり、第三者のためにも商標登録が必要になってきます。

商標登録するタイミング

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最後になりますが、商標登録のタイミングについて説明します。
商標登録するメリットがわかっても、商標登録するタイミングに悩まれていると思います。
そのように悩まれているお客様には、早ければ早い方が良いです、とお伝えしています。
また、時間的、費用的な理由などで今直ぐには難しいというお客様には、
事業が進み、利益の目処がついた時点で商標登録して下さいとお伝えしています。

というのも、商標登録は早い者勝ちの登録制度だからです。
例えば、実際に動かし始めたみなさんのビジネスを魅力的に感じた他人が、
商標登録してしまう可能姓があります。
たとえみなさんが既に使っている事実があっても、他人に商標登録されてしまいます。

このように、みなさんのスキル・資格の名称と同じ名称を、
誰がいつ商標登録してしまうかわからないので、
商標登録するタイミングは早い方が良いです。

以上、スキル・資格にかかわるビジネスにおいて商標登録するメリットを説明させていだきました。

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