商標登録までの流れ
商標登録に必要な情報を記載した書面(願書)を作成し、商標出願します。
そして、商標出願すると特許庁によって商標登録できるかどうか(登録性)が審査されて、それが認められると商標登録されます(商標権を取得できます)。
商標出願から商標登録までの流れ
商標法では、特許出願のような審査請求を要することなく、商標出願されると審査を開始します。
そして、審査を経て、場合によっては審判を経て、最終的に商標登録されます。
商標登録に関する費用
商標登録するには、特許庁に商標等を記載した書類を出願(申請)し、商標登録されるべきものかの審査を経て登録されます。
このような流れに対応し、特許事務所では、一般的には、商標登録可能性を判断する事前調査をし、その後、出願し、登録された際には登録料を納付します。場合によっては、特許事務所は、登録できないとした特許庁の審査に反論し登録に持ち込みます。
特許事務所は、このような事前調査、出願、登録(場合によっては反論が通り登録)それぞれに対応して費用を請求しています。
商標登録に関する費用についてはこちら→
お客様との相談から商標出願までの流れ
弊社では、ご依頼の商標の登録性を調査し商標権を取得できる可能性を判断させていただいた上で、その商標を特許庁に出願致します。
また、商標権は、経営の利益に価値を生むものでなければ意味がありません。
そのため、必要に応じて、弊社では、みなさまの今後のビジネス展開を参考にする等して商標をブラッシュアップさせていただきます。
弊社では、以下の手順に沿って出願を行います。
【ステップ1】 弊社へのお問い合わせ ■ご相談内容が特許、実用新案、意匠、商標のどれに該当するか等、必要な情報をお伝え下さい。 ■ご相談の上、面談日時、面談場所を決定させて頂きます。場合によっては面談をすることなく、 電話やメールにて対応可能な場合も御座いますので、お問い合わせの際にご相談下さい。 |
【ステップ2】 お客様との面談 ■面談料は有料になります。 商標登録に関する費用についてはこちら→ ■面談は、藤沢の弊社、又は御社にて行います。藤沢及び都内での面談の場合には 交通費は発生しませんが、藤沢及び都内以外は弊社規定により 出張面談費及び交通費(実費)を別途請求させていただきます。 ■資料等が御座いましたら面談時に提出をお願い致します。 好ましくは、面談前に事前に資料を頂けると、面談時間を節約し 円滑に面談を進めることができます。 ■明らかに登録できそうがない商標の場合でも 面談によって登録可能性が高い商標にすることも御座います。 |
【ステップ3】 商標の登録可能性の検討 ■弊社にて商標の調査を行います。ご要望がありましたら、 弊社提携の調査専門会社を利用して調査を実施します。 ■調査結果を調査報告書として御社にご報告申し上げます。 ■例えば、調査によってが登録できそうもないと判断した場合、 無駄な商標出願を避けることで、出願コストを削減できますし、 その調査結果から、新たな商標へのヒントを得られる場合も御座います。 |
【ステップ4】 商標出願書類の作成 ■商標出願書類を作成致します。 |
【ステップ5】 お客様への商標出願書類の納品 ■作成した商標出願書類を御社に納品致します。 |
【ステップ6】 商標出願書類の内容確認及び修正箇所等の弊社へのフィードバック ■納品致しました商標出願書類の内容を確認して頂きます。 修正箇所が御座いましたら修正の指示を頂きます。 |
【ステップ7】 商標出願 ■お客様から出願の指示を頂きましたら、商標出願書類を特許庁に提出致します。 |
商標出願の際に必要な情報
商標出願をする際の書類(願書)には、書かなければならない情報があります。
情報が漏れたり、情報が適切でなかったりすると、それだけで特許庁が願書を受け付けてくれないからです。
書かなければならない情報は、次のようなものです。
商標
- 商標の情報です。商標登録される対象です。
- 文字以外の図形等を含み商標出願する場合には、イメージデータが必要になります。
- 字体を特定しない文字の商標の場合には、イメージデータは必要ないです。文字を願書に直接記載するからです。
商品・サービス
- 商品・サービスの情報です。商品・サービス毎に商標が登録されるからです。
- どのような商品・サービスにするかついては、弁理士等の専門家にご相談下さい。
みなさんが商標を実際の使用する商品・サービス、又は将来的に使用する可能性のある商品・サービスに合致したもので、商標出願をする必要があるからです。合致していないものを商品・サービスとしてしまうと、他人による使用を適切に排除できない場合があるからです。
氏名・住所
- みなさまの氏名と住所の情報です。
- 法人際の場合には、法人名とその所在地になります。
識別番号
- 一度でも出願されている場合には、特許庁から識別番号が付与されています。
- 再度出願する際には、識別番号を使って出願できます。
事業計画書、会社登記簿謄本のコピー(任意)
- 現在提供している、又はこれから提供しようとしている商品・サービスが複数ある場合に、お客様の費用に応じて適切に登録するご提案が可能になります。
商標出願の書き方ガイドについてはこちら(INPITへのリンク)→
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