会社名を商品名・サービス名として使おうと考えている方
商品名・サービス名を商標登録する
会社名と商品名・サービス名の違い
会社名(商号)と比較されるものとして商標があります。
“会社名を登記しているから商標登録する必要はない”と経営者様からよく聞きます。
これはちょっと危ない表現です。
商号と商標とは全く異なります。
会社名と商品名・サービス名でその違いを説明します。
会社名は商号分野になり、
商品名・サービス名は商標分野になります。
会社名と商品名・サービス名とはその関係でいうと、
会社名は営業の主体を表す名称であり、
商品名・サービス名はその営業主体が提供する営業客体を表す名称になります。
以下にその違いを示します。
この表からも明らかなように、商号と商標とは全く異なります。
特に、注目したいのは、商標登録では、日本全域で排除できるのに対して、
法人登記になると同一住所でしか排除できません。
たとえば、同一の建物内でしか排除できない感じになります。
それと、排除できる範囲は、商標登録では同一及び類似まで排除できますが、
法人登記では同一部分だけです。
会社名を商品名・サービス名として使う
実は、みなさんが“会社名として”使う限りは、同じ会社名が商標登録されても問題となることは少ないです。
詳細は省略しますが、商標法(商標法第26条)で保護されています。
しかし、会社名を商品名・サービス名、いわゆるブランド名として使うと一変します。
商号「株式会社ABC」の「株式会社」の文字を除いた「ABC」を商品名・サービス名として使う場合を例にすると、
この場合、他人が「ABC」を商標登録していると、みなさんは、たとえ「株式会社ABC」を登記していたとしても、「株式会社」の文字を除いた「ABC」を商品・サービスの提供の際に使うと商標権侵害になります。
なお、ちょっと微妙の世界になりますが、目立つように「ABC」を表示すると、商標権侵害になる可能性が高く、隅っこの方に「ABC」を表示すれば商標権侵害にならないといった考え方もあります。
要するに、商品・サービスを提供する際の表示態様が商品名・サービス名と見られるような態様だと、商標権侵害になり、そうでない場合、“会社名として”の使い方になるため、商標権侵害にならないといった考え方です。
会社名を菓子名に使い洋菓子メーカー同士が争った事例
神戸にある洋菓子メーカー・ゴンチャロフ(ゴ社)と、ロールケーキ「堂島ロール」で有名な大阪の株式会社モンシュシュ(モ社)とが争った事例があります。
この事例では、ゴ社が菓子類について使用する登録商標「Mon Chouchou/モンシュシュ」を有しており、それに対して、モ社が「株式会社」を除いた「Mon Chouchou」を菓子類に使用したというものです。
この事例からもわかるように、たとえ社名であっても、「株式会社」等の商号を示す文字を除いて商品・サービスに使ったため、ゴ社に商標権侵害とされました。
たとえば、モ社が「株式会社モンシュシュ」を表札として出したり、お菓子の包みの目立たないところに「製造元: 株式会社モンシェシェ」と表示したりしていれば、ゴ社に商標権侵害とされなかったと思います。
このように会社名を商品名・サービス名として使ったことで商標権侵害として訴えられる事例も多いです。
商品名・サービス名としてどのように商標登録すれば良いか
商標登録する場合、①商標そのものの登録、②その商標を使用する商品・サービス(役務)のカテゴリーの登録、をしなければなりません。
たとえば、商号が「株式会社ABC」であれば、「株式会社」を除いた「ABC」を商品名・サービス名として商標登録する。
そして、商標を使用する商品・サービス(役務)のカテゴリーは、商品名・サービス名で商売するカテゴリーを登録する。
また、会社名を商品名・サービス名として商標登録しておきたいけど今は商売をするカテゴリーを絞りきれていないということでしたら、
法人登記には、目的等に会社の事業が記載されているので、その記載に基づいてカテゴリーを登録する。
なお、登記の目的等に記載されている事業の内容は、多岐にわたるので、これをカテゴリーとして全て商標登録すると、商標登録費用が高額になってしまいます。
このような場合に弊社がお客様にお勧めしているのは、少なくとも現在行っている事業、そして、近い将来行う予定の事業をカテゴリーとして登録することです。
「ソニー株式会社」と「ソニー」の例からみる商標登録のやり方
右の画像は、特許庁に実際に登録されているものです。
字体から年代を感じます。
以上の例からわかるように、
「ソニー株式会社」のブランド名となる「ソニー」が、
「ソニー株式会社」よりも前に出願され、登録されています。
また、検索結果では、「ソニー株式会社」の商標登録件数は1件、「ソニー」の商標登録件数は45件でした。
「ソニー」の商標登録が45件になっていることからもわかりますが、「ソニー」はブランド名として確実に保護されています。
「ソニー株式会社」の商標登録件数が1件というのは意外といえば意外です。ブランド戦略がしっかりしているという証です。
商標登録するタイミング
最後になりますが、商標登録のタイミングについて説明します。
商標登録するメリットがわかっても、商標登録するタイミングに悩まれていると思います。
そのように悩まれているお客様には、早ければ早い方が良いです、とお伝えしています。
また、時間的、費用的な理由などで今直ぐには難しいというお客様には、
事業が進み、利益の目処がついた時点で商標登録して下さいとお伝えしています。
というのも、商標登録は早い者勝ちの登録制度だからです。
例えば、実際に動かし始めたみなさんのビジネスを魅力的に感じた他人が、
商標登録してしまう可能姓があります。
たとえみなさんが既に使っている事実があっても、他人に商標登録されてしまいます。
このように、みなさんの商品名・サービス名と同じ名称を、
誰がいつ商標登録してしまうかわからないので、
商標登録するタイミングは早い方が良いです。
以上、会社名を商品名・サービス名として商標登録するメリットを説明させていだきました。
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