フランチャイズと商標権
フランチャイズビジネスでは、フランチャイザー、フランチャイジー、の両者に商標登録するメリットがあります。
なんといっても、フランチャイズビジネスのメリットは、
既にできあがっているビジネスの仕組み、営業ノウハウをフランチャイジー(加盟店、フランチャイズ契約を結んだ店)が自由に利用できるということです。
そして、その商品・サービス名を商標登録しておくことで、
フランチャイジーにとっては、既に形成されているブランド、又はマーケットで集客できるメリットがあり、
フランチャイザーにとっては、フランチャイズ契約に結びつくメリットがあります。
このような商標登録のメリットについてちょっと触れてみたいと思います。
先ず、商標登録によって得られる商標権の性格を説明すると、
商標権は、他人が商標を勝手に使うのを邪魔する権利です。
それも、日本国内のどこでも商標の使用を邪魔できます。
ということは、フランチャイザーが、その商品・サービス名を商標登録していれば、フランチャイザーが商標権をもっていることで、フランチャイザーに許可された者以外の者は、日本国内でその商品・サービス名を使用できません。
よって、フランチャイザーからその商品・サービス名を使うことを唯一許されたフランチャイジーは、商標権によって形成された参入障壁で守られたマーケット内でビジネスができます。
このようなマーケットの確保や営業ノウハウの提供があるために、フランチャイズビジネスの成功率は一般に高いと言われています。
例えば、FC加盟した場合の創業5年後の事業生存率は65%、FC加盟していない場合の創業5年後の事業生存率は15%という数字もあります。
例えば、フランチャイズビジネスの代表格である、マクドナルドのフランチャイズビジネスを考えてみましょう。
マクドナルドの信頼度が抜群であるために、マクドナルドの名前を使ってビジネスをやりたい人は多いです。
ここで、「マクドナルド」が商標登録されていないと仮定してみて下さい。
あくまでも仮定です。
すると、マクドナルドのフランチャイザーと契約することなく、誰でも勝手に「マクドナルド」の名前を使ってビジネスを行うことができます。
マクドナルの信頼度が抜群であるために、その信頼度を利用してビジネスをしたい人は多いはずです。
ですから、「マクドナルド」の名前をフランチャイザーに断り無く使って、ファーストフードビジネスを始める人がでてくると思います。
例えば、ビジネスの仕組みも真似た「マクドナルド」の名前のお店が始める人が出てくるかもしれません。
みなさんは、このような状況になっている「マクドナルド」のフランチャイザーと契約し、「マクドナルド」のフランチャイジーになりたいでしょうか。
例えば、せっかくフランチャイジーになっても、フランチャイザーと契約していない全く無関係の「マクドナルド」の店舗が近くにできてしまうと、競合します。
さらに、そのような契約していない全く無関係の「マクドナルド」で発生したクレームは、全く関係のないフランチャイザー、フランチャイジーに来てしまいます。
こおにょうに、商品・サービス名を商標登録していないと、マーケットもブランドも、安心して利用できません。
しかし、現実には、当然ですが、「マクドナルド」のフランチャイザーは、その名称「マクドナルド」を商標登録(登録第797143号等)しています。
(参考までですが、かなり多くの商標登録をしています。)
フランチャイザーが「マクドナルド」を商標登録しておくことで、「マクドナルド」は、第三者が勝手に使えなくなっています。
その結果、フランチャイジーのためのマーケットが確保されます。
フランチャイザーは、商品・サービス名を必ず商標登録して下さい。
一方、フランチャイジーは、フランチャイザーと契約を結ぶ際に、商品・サービス名が商標登録されているか必ず確認して下さい。
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