会社名の商標登録を考えている方

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商標登録すべきか迷っていると思います

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今、みなさんは、ご自身で考えた会社名を商標登録すべきか迷っていると思います。
その会社名には、みなさんの思いが詰まっているはずです。
でも、商標登録するには費用も時間もかかりますから、商標登録すべきなのか迷っていると思います。
素敵な名称だし、ぜったい商標登録した方がいいよ、と周囲に言われたけど、
商標登録のメリット、必要性がわからない、といった方もいると思います。
以下に、会社名を商標登録するメリットを説明致します。

商標と商号の違い

ざっくり言うと、営業の主体を表す名称が商号になり、
営業の客体(主体が提供するもの)を表す名称が商標になります。
以下にその違いを示します。
商標商号対比表
権利の強さという点では、この表からも明らかですが、商標登録の方が強いです。
特に、注目したいのは、商標登録では、日本全域で排除できるのに対して、
法人登記になると同一住所でしか排除できません。
たとえば、法人登記では、同一の建物内でしか排除できない感じになります。
それと、排除できる範囲は、商標登録では同一及び類似まで排除できますが、
法人登記では同一部分だけです。

また、会社名を法人登記しているからといって、
商標登録に対抗できません。
例えば、同一の会社名を他人が商標登録してしまうと、
みなさんが会社名を法人登記していても、
商標権侵害になります。
つまり、商標権者から会社名を使うなと言われると使えなくなります。

会社名を商品名・サービス名として使うことも

実は、みなさんが“会社名として”使う限りは、同じ会社名が商標登録されても問題となることは少ないです。
詳細は省略しますが、商標法(商標法第26条)で保護されています。

しかし、将来的に、会社名を商品名・サービス名として使うことも多くなるはずです。
会社名を商品名・サービス名、いわゆるブランド名として使うことも。
商号「株式会社ABC」を例にすると、
「株式会社」の文字を除いた「ABC」を商品名・サービス名として使うことも多くなります。
この場合、他人が「ABC」を商標登録していると、みなさんは、たとえ「株式会社ABC」を登記していたとしても、「株式会社」の文字を除いた「ABC」を商品・サービスの提供の際に使うと商標権侵害になります。

なお、ちょっと微妙な世界になりますが、目立つように「ABC」を表示すると、商標権侵害になる可能性が高く、隅っこの方に「ABC」を表示すれば商標権侵害にならないといった考え方もあります。

また、「株式会社」を常に付け「株式会社ABC」として使っていれば問題はないかというとそうでもないです。
例えば、「株式会社ABC」を目立つように、商品名・サービス名のように表示してしまうと、
商標権侵害になる可能性が出てきます。

要するに、商品・サービスを提供する際の会社名全部又はその一部の表示態様が、商品名・サービス名と見られるような態様だと、商標権侵害になり、そうでない場合、商標権侵害にならないといった感じになります。

会社名を菓子名に使い洋菓子メーカー同士が争った事例

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神戸にある洋菓子メーカー・ゴンチャロフ(ゴ社)と、ロールケーキ「堂島ロール」で有名な大阪の株式会社モンシュシュ(モ社)とが争った事例があります。

この事例では、ゴ社が菓子類について使用する登録商標「Mon Chouchou/モンシュシュ」を有しており、それに対して、モ社が「株式会社」を除いた「Mon Chouchou」を菓子類に使用したというものです。

この事例からもわかるように、たとえ社名であっても、「株式会社」等の商号を示す文字を除いて商品・サービスに使ったため、ゴ社に商標権侵害とされました。
たとえば、モ社が「株式会社モンシュシュ」を表札として出したり、お菓子の包みの目立たないところに「製造元: 株式会社モンシェシェ」と表示したりしていれば、ゴ社に商標権侵害とされなかったと思います。

どうでしょうか。
みなさんはこの事例のような状況になることはないでしょうか?

会社名をどのように商標登録すれば良いか

商標登録する場合、①商標そのものの登録、②その商標を使用する商品・サービス(役務)のカテゴリーの登録、をしなければなりません。
たとえば、商号「株式会社ABC」を商標登録するのであれば、「株式会社」を除いた「ABC」を商標登録する。
そして、商標を使用する商品・サービス(役務)のカテゴリーは、会社の事業の範囲に合わせて登録する。
例えば、法人登記には、目的等に会社の事業が記載されているので、その記載に基づいてカテゴリーを登録する。
なお、登記の目的等に記載されている事業の内容は、多岐にわたるので、これをカテゴリーとして全て商標登録すると、商標登録費用が高額になってしまいます。
このような場合に弊社がお客様にお勧めしているのは、少なくとも現在行っている事業、そして、近い将来行う予定の事業をカテゴリーとして登録することです。

商標登録するタイミング

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最後になりますが、商標登録のタイミングについて説明します。
商標登録するメリットがわかっても、商標登録するタイミングに悩まれていると思います。
そのように悩まれているお客様には、早ければ早い方が良いです、とお伝えしています。
また、時間的、費用的な理由などで今直ぐには難しいというお客様には、
事業が進み、利益の目処がついた時点で商標登録して下さいとお伝えしています。

というのも、商標登録は早い者勝ちの登録制度だからです。
例えば、実際に動かし始めたみなさんのビジネスを魅力的に感じた他人が、
商標登録してしまう可能姓があります。
たとえみなさんが既に使っている事実があっても、他人に商標登録されてしまいます。

このように、みなさんの会社名と同じ名称を、
誰がいつ商標登録してしまうかわからないので、
商標登録するタイミングは早い方が良いです。

以上、会社名を商標登録するメリットを説明させていだきました。

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