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拒絶理由通知への対応
代理人(弁理士)を使わずに、特許庁に商標の出願をすると、
結構な割合で拒絶理由通知がきます。
そうすると、初めて見る“拒絶理由通知”にぎょっとします。
弁理士は、拒絶理由通知はどういうものかを当然知っていますが、
ほとんどの方は、拒絶理由の内容というよりは、そもそも“拒絶理由通知”って何?、というところから始まります。
その“拒絶理由通知”ですが、要するに、“このままでは商標は登録できませんよ、という特許庁からお知らせ”です。
“このままでは商標は登録できませんよ”、ということなので、
言い換えると、“きちんと対応すれば登録しますよ”というお知らせです。
ですので、拒絶理由通知がきたから商標を登録できないと思い込み、商標の登録を断念してはいけません。
仕事柄、どのような拒絶理由が来ているか、拒絶理由に対してどのような対応をしているか、等を調べることが多いのですが、
拒絶理由通知がきて、早々に断念している方が多い感じがします。
では、どのようの対応すれば良いかというと、
期間的には、拒絶理由通知が来た日から指定期間(一般的には40日)以内に、
やり方としては、その拒絶理由への反論を記載した意見書を特許庁に提出したり、
願書の記載を補正する補正書を特許庁に提出したりすることによって、
その拒絶理由を解消し登録に導くことができます。
拒絶理由通知の内容を見てもらうと、拒絶理由には、条文番号が併記されています。
その条文番号は、一般的には次のような番号になります。
第3条 ・・・主として、識別力がないという理由。
これは、その商標を付しても他の商品やサービスと区別できないから商標の機能がそもそもないから登録しませんよという理由。そもそも商標としての機能を持たないから登録しませんよという理由です。
第4条 ・・・主として、既存の他の商標等との関係で登録できないという理由。
例えば、けっこう頻繁にみかける理由の商標法第4条第1項第11号は、同じ又は似ている商標が既に登録されているという理由です。
第6条 ・・・主として、願書の記載が間違っているという理由。
例えば、拒絶理由が商標法4条1項第11号や商標法第6条の場合、
補正書を提出するだけであっさりと登録される場合が多いです。