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商品・役務の区分の選び方

商標登録出願をする際には、商品・役務も特定しなければなりませんが、その商品・役務に対応する区分を選ばなくてはなりません。
商品・役務の区分の選び方には、類似商品・役務審査基準を使う方法と、特許庁の商品・役務名サイトを使う方法とがあります。

類似商品・役務審査基準を使う方法

類似商品・役務審査基準
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/ruiji_kijun10-2015/all.pdf#page=1
この類似商品・役務審査基準を参考にし、商品・役務名から対応する商品・役務の区分を選ぶ。

特許庁の商品・役務名サイトを使う方法

特許庁のデータベースJ-PlatPatの商品・役務名のサイト
https://www2.j-platpat.inpit.go.jp/SH1/sh1j_search.cgi?TYPE=000&sTime=1428204339606
この商品・役務名のサイトを使うと、類似商品・役務審査基準に載っていない商品・役務名でも、対応する区分を見つけることができます。

この商品・役務名のサイトを利用して商品・役務の区分を選ぶ手順は次のようになります。
① 商品・役務名を入力する。
② 検索を実行する。
すると、検索結果(区分)が出てきます。
商品役務名検索画面

特許庁の商品・役務名サイトを使って検索した一例

① 商標・役務名に「おおちゃの熊」を入力する。
② 検索を実行する。

すると、検索結果として以下のような結果が出てきます(平成25年9月11日時点)。
①区分が「28」、②類似群コードが「24A01」となる結果が出てきます。
商品役務名検索結果例
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