平成27年4月1日から音を商標登録できるようになりました。
問い合わせがありますので、音の商標の出願、申請をする際の注意点を説明させていただきます。
音の商標の出願、申請の際の注意点としては、大きく分けて、願書(申請書類)への記載事項と、音源を録音した光ディスクを提出することにあります。
願書への記載としては、五線譜を用いて記載して行う場合(場合によっては五線譜に加えて一線譜も記載可能)と、文字を用いて記載して行う場合があります。
五線譜を記載する場合、音符、音部記号(ト音記号等)、テンポ(メトロノーム記号や速度標語)、拍子記号(4分の4拍子等)、言語的要素(歌詞等が含まれるとき)を必ず記載します。このとき、演奏楽器や声域等の音色をなるべく記載します。
ここで、楽曲のタイトルや作曲者名など、音商標の構成要素ではないものは記載できません。
また、文字を用いて記載する場合、擬音語又は擬態語と組み合わせる等の方法により音の種類を特定して記載します。また、
音の長さ(時間)、音の回数、音の順番、音の変化(音量の変化、音声の強弱、音のテンポの変化等)等についても記載します。
音源を録音したディスクについては、録音方式等の様々な決まりがあります。ファイル形式はMP3とかです。
詳しくは、以下のリンクをご参照下さい。