代表弁理士 津田宏二のちょこっとブログ 代表弁理士 津田宏二のちょこっとブログ

 

会社名を登記するたけでは他人に真似されてしまいます

 

会社名を登記すれば他人に真似されないから大丈夫!、という経営者様にたまにお会いします。
しかし、その会社名が他人に商標登録されてしまうと、会社名を使うことができなくなってしまいます。
つまり、登記の効力よりも商標登録する効力の方が強いんです。

また、登記で同一の会社名を排除できるのは同一の住所地のみです。
ということは、例えば、同一のビルに同一の会社名を登記できないというぐらいです。

会社を登記する際には、少なくとも同一の会社名が商標登録されていないか確認して下さい。
そして、資金に余裕があれば商標登録してしまう。
また、資金に余裕がなければ、資金に余裕が出たときに商標登録する。

会社名はみなさんの思いのつまった大切な財産です。
是非、商標登録してその思いが他人に真似されないようにして下さい。

商標登録したい会社名を登記してくれる司法書士をもしご存知でないようでしたら、
弊社経由で経験豊富な司法書士をご紹介いたします。
しかも、会社登記を格安でしてくます。


代表弁理士 津田宏二のちょこっとブログ (最新)      一覧はこちら→

Return to Top ▲Return to Top ▲