毎日新聞記事
商標不正使用 特許庁、最低賠償額を設ける方針
この記事の意味するところは、
他人の商標権侵害をした場合、
容易に損害賠償を請求されるということです。
これまで、他人が商標権侵害をした場合、
他人が商標を使うのを止めさせることは比較的容易だけど、
損害賠償を請求するのは結構難しいのが現実でした。
それは損害賠償額を算定するのが困難だからです。
しかし、最低の損害賠償額が決められることで、
損害賠償額の算出が容易になりますので、
損害賠償請求も容易になされるようになると思います。
裁判にいかない示談交渉でも、容易に損害額を請求されそうです。
ちなみに、この記事には「特許庁」とありますが、
特許庁(行政)ではなく、
裁判所(司法)の場面で働く内容です。
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