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会社名を商標登録するメリットとその注意点

 

▼ 会社名を登記することの効力
会社名を登記すれば、他人は同一の会社名を使えなくできるんでしょ?!、とよく尋ねられます。
その答えは、Yesでもあり、Noでもあります。
というのも、会社名を登記することで得られる効力は、営業所の所在場所が同一である場合でしか他人が同一の会社名を使うのを阻止できません(商業登記法27条)。
ということは、営業所の所在場所が同一である場合には、Yesですが、営業所の所在場所が異なる場合には、Noなんです。ちなみに、“営業所の所在場所が同一”なので、隣のビルで他人が同一の会社名を使うことは許されます。

▼ 他人が商標登録したときにはどうなるか
他人が商標登録してしまっても、みなさんが登記した会社名をそのまま使うことはできます。ここで、“会社名をそのまま”がポイントになります。例えば、株式会社ABCで登記している場合には、“会社名をそのまま”とは、「株式会社ABC」となります。よって、他人が「株式会社ABC」を商標登録しても、みなさんが、自社の会社名「株式会社ABC」をそのまま使うことはできます(商標法26条)。また、「株式会社ABC」から「株式会社」を除いた略称「ABC」を他人が商標登録しても、みなさんが、自社の会社名「株式会社ABC」をそのまま使うことはできます(商標法26条)。
しかし、ここで問題になるのが、みなさんが自社の会社名「株式会社ABC」の略称「ABC」を使ったときにはどうなるかというと、他人が「ABC」を商標登録している場合には、みなさんのその使用は認められません。たとえ、みなさんが会社名を登記した後に、他人が「ABC」を商標登録した場合でも、みなさんは使えなくなります。
以上のように、みなさんが登記した会社名をそのまま使う限りにおいて、他人の商標登録の影響はありません。しかし、みなさんが登記した会社名の略称は、他人がその略称を商標登録しているときには使用できなくなります。

▼会社名を商標登録するメリットとその注意点
みなさんが自社の会社名を予め商標登録することで、他人にその会社名を使えなくすることができます。さらに、みなさんが自社の会社名を予め商標登録することで、他人がその会社名を商標登録することを阻止できます。
このとき、みなさんは、会社名をそのまま使うのか、会社名の略称を使うのか、を検討する必要があります。一般的には、会社名の略称を使う場合が多いので、会社名の略称を商標登録するのが良いです。このようにするこで、自社の会社名の略称を他人が商標登録するのを阻止できますので、みなさんは、会社名の略称も自由に使うことができるようになります。


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